協議離婚での話し合い内容はこれです。
この記事を書いている時点ではまだ離婚しておりませんが、離婚するに当たって話し合いをするものは下記の通りです。
①財産分与について
婚姻中に築き上げた財産を1/2ずつ分ける話し合いです。離婚原因や慰謝料を引いて計算される場合があります。
財産となるのは・・・
・預貯金(こども手当も含まれます)
・積立金
・生命保険などの有価証券
・年金分割
・車
・家
・家具 など
年金分割とは、婚姻中に積み立ててきた厚生年金を分割するものです。これについては、多く積み立ててきた側の50%を相手側に渡す場合が通常となっている場合がございます。
車や家などは売却した値段を折半する方法もございますが、車や家など引き続き、自分又は相手側が引き続き使用する場合で名義変更や贈与税が必要な場合がございます。話し合いにもよりますが、原則使用する側がこれらの費用を支払うことになります。これについてもしっかりと離婚条件で明記しておくと良いでしょう。
住宅ローンなど負債についても財産分与対象です。自分名義だった場合は相手に住宅ローンを組んでもらう方法やその名義のまま相手側に支払いを求める方法もあります。これについてもしっかりと離婚条件で明記しておくと良いでしょう。
その他にも財産分与をするものがありますのでしっかりお話合いをして、相互が納得できるようにしてください。
②こどもの親権など
こどもの親権や養子縁組している人は解消するかの話し合いです。
・養子縁組なら継続、解消
・実子ならどちらが面倒を見るか
相手側のこどもと養子縁組をした方は、大体解消しているみたいです。
実子の親権は、母方に相当な問題が無い限り父方は取れません。
離婚が成立した人の中に親権と監護権を分けている方、共同養育をする方がいらっしゃいます。
自分のこどものことなので、こどもにどのような選択が良いかしっかり考えて決定してください。
③養育費について
こどもにいつまで、いくらを、どのように支払っていくかの話し合いです。
・金額
・期間
・支払方法
・振込手数料
・再婚や養子縁組による再計算
金額は、相互の収入状況により変動するみたいです。
これについては、養育費計算などで調べると相場が分かりますが、絶対に相場で無ければならないわけではありませんのでご注意ください。
期間は、高校卒業の18歳まで、成人となる20歳まで(法改正で成人は18歳となりますが20歳が主流と言われます)、大学卒業の22歳までなど取り決めにより異なります。
支払方法は、相手側の口座に送金するのが主流です。養育費を支払わないと取り決めによっては給料差し押さえもありますのでご注意ください。
振込手数料については、どちらが負担するかのお話となります。
どちらかが再婚や養子縁組をした場合、相手方の生活を保障又は義務が無くなることから減額となる場合がございます。
④面会交流について
こどもとどのように、いつ、何時まで面会可能なのかなどの話し合いです。
・連絡方法
・面会回数や日時指定
・面会時間
・旅行や宿泊
・電話、手紙、メール
・プレゼントの受け渡し
・行事、イベントへの参加可否
・父祖母との面会
・緊急連絡方法
・面会交流にかかる交通費
子供に対して不利益が生じた場合の離婚であれば会えない可能性の方がかなり高いです。
もし、相手側が取り決め通りに面会をさせてくれない場合は面会調停交流を申し立てることができます。
⑤慰謝料について
相手側に対して、支払いをする慰謝料についての話し合いです。
一方的な悪い理由(不貞行為、暴力など)があれば対象となります。
以上が大体の話し合いです。
他にもあると思いますが、しっかりとお話頂きますようにお願いします。